里帰り出産をしている場合、
「出生届はどこに提出すればいいの?」
「児童手当の手続きはできるの?」
と、分からないポイントが湧いてきますね。
産後のバタバタで調べる時間がなく、スムーズに手続きが進むか不安という方も多いでしょう。
里帰り出産の際の出生届の提出先や手続きなどをまとめました。
出生届の書き方で里帰りの場合
出生届は役場でももらえますが、大抵の場合は産院で準備してあり、医師が出生証明書の欄に記入した上で渡されることがほとんどです。
提出先は住民票がある場所や本籍地のある役場ですが、里帰り出産の場合は里帰り先の役場でも受理してもらえます。
出生届の提出期限は赤ちゃんが生まれた日を含めて数えて、14日間です。
期限である14日目が土日などの役場の休日にあたる場合は、次の開庁日が期限になります。
土日祝でも夜間窓口などで、守衛さんに預かってもらい、休み明けに戸籍担当の方が受け取り審査をして受理するので、提出できないこともありません。
その場合は、母子手帳の出生届けを出したかというページに判をもらえないので、再度役場に行く必要があります。
里帰りの出生届の手続きの仕方
出生届に関しては、里帰り先や出産した病院がある県に出しても、必要書類さえ揃っていれば特に問題はありません。
住民票がある県以外に出した場合、そのデータを住民票がある地域の役場に送り、住民登録をするのに数日かかるそうです。
出生届と違い、児童手当は住民票がある場所の役場でないと申請できません。
ですから、児童手当の申請をする場合はそのデータが来てから、住民票がある場所の役場で行うことになります。
その日数は、市町村によっても異なるので確認しておいたほうが良いでしょう。
こうしてみると、出生届、児童手当の申請、子供医療受給者証などの手続きは、母子手帳をお父さんに預かってもらい、住民票がある地域の役場でやったほうが楽といえば楽です。
母子手帳は1か月検診のときまで、使うことはあまりないので、手続きをしてくれる人に預けてしまって手続きをしてもらうのがいいかもしれません。
出生届の里帰りの場合、児童手当も一緒にできる?
3歳児未満の子供は条件にもよりますが、1万5,000円の児童手当をもらうことができます。
児童手当の手続きは住民票がある役場でないとできないため、
里帰り先では申請はお父さんにお願いして現住所があるところの役所で手続きするのが良いでしょう。
期限は15日間で、期限内に申請しないと、その分損をすることになるので早めに申請しましょう。
児童手当の申請には以下のものが必要です。
・出生届
・印鑑(シャチハタ不可)
・母子手帳
・所得証明書
・健康保険書のコピー(児童手当の申請者のもの)
・児童手当の振込先の口座がわかるもの(申請者のもの)
健康保険書は会社員などの場合は、勤め先に申し出て受け取ります。
どちらにせよ、1か月検診で必要になるので出来るだけ早く入手しておきましょう。
まとめ
生まれたばかりの赤ちゃんを抱えて、役場に行って手続きをするのはなかなかに大変です。
夫婦の連携プレーで提出するものは提出して、安心して赤ちゃんを育てられる環境を整えていきたいですね。
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