赤ちゃんを戸籍に入れることで、書類上でも家族として受け入れる「出生届」。
生まれてから提出までの期限があるというのは知っていたけれど、土日はどうなのか、期限の数え方はどうなのか、気になることがたくさんありますね。
そんな疑問にお応えします!
出生届の期限が土日の場合は
出生届は市町村の役場でもらうことが出来ますが、出生証明書と一緒に産院でもらえることもあります。
もらえるのかどうか確認して、もらえない場合にはあらかじめ役場で入手しておく必要があります。
提出に行くときは以下のものを持っていきましょう。
・出生届書
・届け出をする人の身分証明書
・母子手帳
・印鑑(シャチハタ不可)
・出生証明書(産院の医師に記入してもらう)
出生届けは原則365日24時間、いつでも受理してもらえます。
ですので、出生届だけを提出するのであれば土日に近くの役場に行けばでも大丈夫です。
土日祝に役場は休みなので、夜間窓口などに提出し、休み明けに役場の戸籍担当が受け取り、審査などをした上で、提出した日付で受理されます
しかし、提出できるとはいえ、土日に提出するとちょっと面倒な点もあります。
・母子手帳の「届出済み証明」のページの役場の印がもらえないので、後日受付時間帯に再度行く必要が出てくる
・出生届に不備があった場合は役場から連絡が来て、再度行かなければならない
・児童手当や健康保険などの手続きを行えない
出来れば役場が開庁している時間帯に行った方がスムーズです。
出生届の期限の数え方は?
出生届の期限は14日とされています。
これは赤ちゃんが生まれた当日を含めて14日です。
期限日が土日に当たっている場合は、その次の開庁日が期限になります。
出生届を期限以内に提出しないと罰金なの?
期限の14日を越えると、過料(5万円以下)が課せられることがあります。
出生届が期限内に入手できなかった場合は、「戸籍届出期間経過通知書」に遅れた理由を記載して、出生届と一緒に役所に提出しなければならず、
内容によっては簡易裁判所から通知が来て罰金を払わなくてはならなくなります。
これはなにやら面倒ですね…。
赤ちゃんを出産した疲れはもちろん、泣いたらどうしたらいいのかやら授乳やら初めての事だらけで、名前も決めなくちゃいけないし、
なかなか余裕お父さんお母さんなんて少ないはずです。
この忙しさで出生届を出すのは大変ですが、もし名前が決まらなくて出せないということなら、名前の欄を空欄で提出して、後日名前が決まり次第「追完届」を出しましょう。
しかし、追完届があるからといっても、期限内に出生届を出すのが一番です。
追完届が提出されたという旨は戸籍に載るので、のちのち子供が見た時に「?」となるかもしれません。
生まれてきた赤ちゃんが社会の一員として登録される大切な手続きですので、出来れば期限内に名前を決めて提出してあげたいですね。
まとめ
土日と出生届の期限が被ってしまったら翌開庁日に期限が伸び、どうしても土日に提出するとしても受理は一応してもらえるということが分かりました。
産後2週間はお母さんもお父さんも初めてのことだらけでバタバタしてしまい、提出が大変ですが期限内に提出して、安心して子育てが出来るようにしたいですね。
Warning: Use of undefined constant お名前 - assumed 'お名前' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dminogori/yakunitatu-iine.com/public_html/wp-content/themes/refinepro/comments.php on line 31
Warning: Use of undefined constant メールアドレス(公開されません) - assumed 'メールアドレス(公開されません)' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dminogori/yakunitatu-iine.com/public_html/wp-content/themes/refinepro/comments.php on line 33
Warning: Use of undefined constant ウェブサイト - assumed 'ウェブサイト' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/dminogori/yakunitatu-iine.com/public_html/wp-content/themes/refinepro/comments.php on line 35
コメントを残す