赤ちゃん出産、おめでとうございます!
幸せな気持ちでいっぱいですが、実はお子さんが生まれたときに出さなければならない処理があるんです。
出生届ですね!
出生届とは、生まれたお子さんを戸籍に入れるために必要な書類で、これを出すことによって法律的にお子さんが人として認められるんですね。
もう一つ、出生証明書という言葉を聞いたことありませんか?
これは、生まれた病院等の意思や助産師が署名・押印し「出生しましたよ」ということを証明してくれる書類と出生届が一緒になったものです。
この出生証明書はどこでもらってどう書けばいいのでしょうか?
今回は出生証明書について詳しくみてまいりましょう。
出生証明書はどこでもらう?
出産したけど出生証明書はどこまでもらいに行かないといけないのかな・・・と不安なご両親もいるかと思いますが、皆さんご安心くださいね^^
出生証明書は基本的にお子さんが生まれた病院でいただけます。
まれに役所まで行ってくださいと病院でも案内されることがありますが、その場合は近くの役所まで行くことになります。
一応、出生証明書はお子さんが生まれてから2週間以内に提出しなければならないと定められていますので、なるべく早めに提出しましょう。
提出できるのは、お子さんのお父さん、もしくはお母さんです^^
代理人を立てて提出してもらう方法もありますが、お子さんのはじめての書類、できればお父さんかお母さんで出してあげたいところ^^
ちなみに、出生証明書の届出人欄にはお父さんかお母さんどちらかの押印が必要なので、提出にあたってもお父さんかお母さんが行くほうがスムーズであると言えるかもしれません。
書類の提出先は、お父さん・お母さんの本籍地にある役所、届出人の所在地にある役所、お子さんの出生地にある役所のいずれかです。
「里帰り出産の場合、どこに提出すればいいの?本籍地や所在地は遠くて2週間過ぎてしまう・・・」と心配に思うお母さんもいると思いますが、子の場合、お子さんの出生地として、里帰り出産で産んだ病院がある役所に提出すれば問題ありません^^
提出する際は、その書類と母子健康手帳、届出人の印鑑をお忘れなく^^
出生証明書の書き方は?
出生証明書、どのように書けばいいのでしょうか?
詳しく説明してまいりましょう!
① 届出日
出生届を役所に提出する日です。
こちらは空欄でも構いません♪
役所の方がゴム印で記載してくれますので^^
② 市区町村名
提出する役所のある市区町村名を書きます。
こちらも届出日同様書かなくてもOKです♪
③ お子さんの氏名欄
はっきりと楷書で、丁寧に書きましょう。
希望の漢字で戸籍に載るためにも、慎重に書きましょう^^
他にもこの欄には、嫡出子かそうでないか、続柄を記載しなければなりません。
結婚中に生まれたお子さんなら嫡出子、結婚関係にないときに生まれたお子さんなら嫡出でない子にチェックを入れましょう。
続柄は、二人にとって初めての男の子なら「長男」、もちろん女の子なら「長女」、二人目の場合「二男」もしくは「二女」、三人目なら「三男」もしくは「三女」と書きましょう。
注意したいのは、二人目の場合です。
「次」と書いてしまいがちですが、こちらには漢数字の「二」を書きましょうね。
ちなみに、男の子か女の子かチェックを入れるところがありますので、実際に記載するのは「長」か「二」か「三」になると思います^^
④ 生まれたとき欄
出生届の右側に病院で書いてもらった出生したことを証明する文面が記載されています。
そこに書かれている通りの「生まれた日」と「時間」を間違いないように記載してください♪
⑤ 生まれたところ欄
これも、証明書に書かれている「出生したところ」の通りの所在地を記載してください。
ちなみに、生まれた病院などの施設名を書く必要はありません。
所在地のみでOKです^^
⑥ 住所欄
お子さんの住民登録する住所を記載します。
都道府県から番地まで書いてくださいね。
このとき、世帯主名や世帯主との続き柄を書く必要があります。
世帯主名にはお子さんの入る世帯の代表者の名前を、世帯主との続き柄にはその代表者とお子さんの関係性を書きましょう。
例えば、世帯主がお父さんかお母さんなら「子」と書きます。
⑦ 父母の氏名・生年月日欄
お子さんの両親について、氏名と生年月日を記載します。
⑧ 本籍地
都道府県から記載しますが、ここには生まれたお子さんのご両親が結婚したときに設定した本籍地を書きます。
住所地と違う場合もありますので、注意が必要です。
⑨ 同居を始めたとき
「結婚式を挙げた年と月」もしくは「父母が同居を始めた年と月」のどちらか早い方を記載してください。
「覚えていない・・・(T_T)」という方もいるかもしれませんが、こちらの欄についてそこまで慎重になることはありませんよ^^
お子さんの出生届の審査では特に影響ありませんのでご安心を^^
⑩ 世帯のおもな仕事
世帯の中で世帯を支えている仕事をしている人を基準として、あてはまるものにチェックをしましょう。
ちなみに、こちらも出生届の審査に影響はありませんので・・・^^
⑪ 父母の職業欄
こちらは、国勢調査のある年度に出生届を提出する方のみ記載すればOKです。
⑫ その他欄
空欄で大丈夫です。
記載する場合は役所の方の指示に従って記載することになり、主に訂正や修正、付記事項について書くことが多いようです。
基本的には役所の方が書く場合が多いので、空欄にしておきましょう。
⑬ 届出人欄
届出人は基本的にはお子さんのお父さん、もしくはお母さんにあたります。
どちらかでもいいし、両方が届出人になることもできますよ♪
届出人は氏名の記載と印鑑が必要です。
⑭ 署名欄
お子さんの氏名欄同様、大切なところなので、しっかり丁寧に書きましょう。
届出人となる方が自筆で氏名を書きましょう。
⑮ 連絡先欄
連絡のつきやすい電話番号を記載しましょう。
固定電話でも携帯電話でもどちらでも構いません^^
⑯ 捨印
出生届すべてに記載ができたら、書類の余白部分、もしくは捨印欄が設けられていればそこに捨印を押します。
届出人の署名欄に押印したものと同じ印鑑を押してくださいね。
ちなみに、絶対に捨印が必要だということもなく、捨印がない場合も受理されます。
この捨印の意味合いとしては、万が一書類に不備があった際に役所の方でも訂正ができるようにととらえてもらったらいいと思います。
以上が出生届の書き方ですが、わからないことなどあれば近くの役所に教えてもらうのもいいと思います^^
出生証明書を英語で発行してもらうこともできるの?
海外で出産した場合、また日本で出産したのち海外へ住む場合、出生証明書を英語で発行してもらうこともできるのでしょうか?
もちろん英語で発行してもらうこともできます。
お子さんを生んだ病院で医師が英語で記載する、もしくは日本語で記載したものを行政書士の方に手続きをしてもらうことが可能です。
逆に、海外で住んでいて日本に戻って住むことが想定される場合も、英語で発行された出生証明書を翻訳してもらうことも可能です。
まとめ
出生証明書について詳しく見てまいりましたがいかがでしたでしょうか。
出産したあとで大変ですが、お子さんのためにも必ず2週間以内に書類を提出しましょう^^
お母さんは出産したばかりでお辛いかもしれませんので、ここはお父さんがはじめてお子さんのために頑張るとき!!かもしれませんね^^
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